住宅購入時のトラブル②

こんにちは。広島県に緊急事態宣言が発令されましたね・・
弊社スタッフもPCR検査を受けました。結果は全員陰性でした。
ひとまずホッとしましたが、まだまだ気の抜けない日々が続きますね。

また、例年より22日も早く梅雨入りしましたね・・
ジメジメする季節がやってきました。
緊急事態宣言と合わせて、気が滅入りそうですが、
なんとか、ここを乗り切りましょう!!

さて、今回は、前回からの続きのお話をしますね。

② 隣地境界ギリギリでトラブル発生!

民法の規定によると、隣地境界線と壁面までの距離は
50cm以上離さなければなりません。
境界杭.jpg

ですが、耐火建築物の場合や慣習的に既に密集している地域で
隣人の許可が得られている場合は、50㎝未満でも良いこととなっています。

昔は、上記以外の地域で、この規定を守っていない場合も多く
隣地境界線と壁面までの距離が20cm程度しかないものもあったようです。

これでは外壁やエアコンの室外機、または給湯器、ガスメーターなどの
点検・修理・交換などができず、保障の切れるおおよそ10年後にトラブル
を生じかねません。

では、なぜこのような違法行為が可能だったのでしょうか...?
例えば、2棟以上の建売住宅では「売る前」であれば隣地は同じ業者のものであるため
隣人の許可があらかじめ得られているからです。

しかし、いったん売ってしまえば、隣地は他人のもの。
建物の間に入ることはできません!

一部の業者は、特定の理由がある場合に限り、隣地に入って点検・修理・交換などを
することを認める条項をつけています。

しかし、特定の理由というものが将来起こりうるすべての事項を
網羅しているわけではありません。

また、将来的に隣人が敷地の所有権を主張することはよくあることのようです。
更に...地震や火事や寿命などにより、将来建て替えるときは50cm以上離して
建てなければならないため、現在の家より極端に狭い家しか建てられなくなってしいます。

その結果、家が狭すぎて使い物にならない場合も...
すると土地の資産価値も著しく低下します!
特に、不整形な土地や狭小地ではなおの事です。

住宅購入時は、壁面から敷地境界線までの距離が
最低でも50cmは離れていることをしっかりと確認しましょう。

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